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大阪府の自動販売機
これまで収集した自動販売機に関する記事をさかのぼっています。

3月15日付けの産経新聞では、大阪府が庁舎や公共施設に設置した自動販売機329台の設置使用料について、業者が入札する公募方式にしたところ、平成19年度まで計約539万円だった使用料収入が、20年度には約55倍の約3億円となると伝えています。

行政財産の使用料の額については地方自治法第228条で「条例でこれを定めなければならない」と定めています。この条項は、行政財産の使用料の決定を行政ではなく議会に委ねたものと解されます。ゆえに、大阪府のような入札という行政財産使用料の決定方法は地方自治法上考えにくいのであります。

それにもかかわらず大阪府では堂々と入札を実施していますので、これは研究しなければなりません。知事が弁護士だけにこの辺は調整済みなのかもしれませんが、私には納得しかねるところがあります。

念のため大阪府の条例を見てみますと、

行政財産使用料条例(昭和39年3月25日大阪府条例第6号)
第3条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して知事が定める基準に基づき、当該行政財産の管理者が定める額とする。

これは知事に行政財産使用料の額の包括的決定権を与えているわけで、地方自治法の規定の範疇を大きく超えていると考えるのだがどうか。

ともあれ、もう少し条文を研究してみたいと思います。

産経新聞 「大阪府施設の自動販売機設置、公募で56倍の収入」(2008.3.15)
by epole | 2008-05-27 06:40 | 役所の自動販売機


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