人気ブログランキング | 話題のタグを見る
札幌市の成人向け自動販売機撤去へ
札幌市の成人向け自動販売機撤去へ_a0003909_4443770.jpg10月30日付けで札幌テレビ放送が、札幌市白石区の通学路に「突然」設置された、一般の雑誌などを売るためと業者が届出した成人向け商品を取り扱う自動販売機は撤去される方向である旨を伝えています。

北海道青少年保護育成条例では、第10条で自動販売機で図書類を販売する場合、自動販売機の設置の届出をするよう規定しています。
また第5条で「有害図書類」について、第7条で「有害がん具類」についてそれぞれ規定し、第13条でそれらの自動販売機等への収納の禁止を定めています。

第5条でいう有害図書類とは、
(1) 書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を撮影した写真又は描写した図画で規則※で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)がその総ページの3分の1以上を占めるもの
(2) 録画テープ又は録画盤であって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則※で定めるものの描写の時間が連続して3分を超えるもの若しくは合わせて5分を超えるもの又は録画テープ若しくは録画盤の製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が、図書類(書籍、雑誌、絵画その他の刊行物及び映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤、フロッピーディスクその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。以下同じ。)の内容の全部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの
と規定されています。また、第7条では「有害がん具類」を
(1)専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類であって、規則※で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2)下着の形状をしたがん具類
(3)使用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されているがん具類
(4)前3号に掲げるもののほか、知事が、がん具類の形状、構造又は機能が青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの
と定めています。

※規則とは北海道青少年保護育成条例施行規則のこと。どんなことが規定されているのか調べてみると、条例第5条に定める写真又は図画及び場面について、
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるものを撮影した写真若しくは描写した図画又は描写した場面
イ 陰部を誇示した姿態
ロ 自慰の姿態
ハ 排泄の姿態
ニ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次に掲げるものを撮影した写真若しくは描写した図画又は描写した場面
イ 男女間の性交又は性交を連想させる行為
ロ 強姦、輪姦その他の陵辱行為
ハ 男女間の愛撫の行為
ニ 同性間の愛撫の行為
ホ 変態性欲に基づく性行為

また、条例第7条の形状、構造又は機能については次のとおり。
(1) 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するがん具類
(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内蔵し、又は装着可能な構造を有するがん具類
(3) 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ人形となるものを含む。)

わたくしは、これらの規制はかなり限定的でなければならないと考えています。本件でも、「男女間の愛撫の行為、同性間の愛撫の行為、変態性欲に基づく性行為」について規制対象とするのはどうだろうか。特に、変態とは何をもっていうのか。だれが規定するのか。なにが正常なのだ。それには答えはなかろうと思うが。
こんなとき、星新一氏のショートショートの一編を思い出すのであります。

報道によると、北海道青少年保護育成条例に基づき認可※された一般図書の販売を目的とする自動販売機は道内でおよそ700台なのだそう。私はあまり一般図書を販売する自動販売機を見たことがないが、どこに置かれているのだろうか。
(※条例では「認可」という表現はなく「届出」とされている。これは札幌テレビ放送の誤認だと思います。)

さて、写真は信州青木村の村はずれで発見した成人向け自動販売機。
信州には成人向け自動販売機設置への規制条例はないのだけれど、お隣の筑北村では不買運動で撤去に成功したとのこと。青木村はどうなるのかな。
by epole | 2006-11-01 04:45 | 成人向け自販機の黄昏


<< 信大構内の屋外食品自動販売機 坂本九思い出記念館に赤い羽根自... >>