お役所の自動販売機について、自動販売機の設置許可を受けた者は実際は自販機の管理を専門の自販機管理会社に全面的に任せ、管理会社からは場所代をせしめた上で、自らはわずかばかりの行政財産使用料と電気代を払うだけで、中間マージンをとっているという実態について、なかなかこれを言い表す言葉が出てこなかったのでありますが、今日見つけました。
シノケンが違法丸投げか=偽装物件など木村建設に (Excite エキサイト : 主要ニュース)
建設業法では業者の中間搾取防止のため、工事一括下請負(丸投げ)を原則的に禁じているのに、耐震強度偽造事件で問題となった案件では、建設会社のシノケンが、あの木村建設に工事を丸投げしていた疑いがあるとのことであります。
この記事をうけて建設業法第22条を眺めてみますと、
第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前2項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
とあります。
なるほどなるほど。これを丸投げっていうのね。これはお役所の自販機と同じではないではありませんか。
自販機の丸投げが今回の偽造事件と違うのは、丸投げを受けた自販機管理業者が誠実にしっかりと仕事をこなしていること。
でも、自販機の丸投げって、聞いた感じ、近くにいたら危なそうなんだな。