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たばこ自販機と店舗
たばこ自販機と店舗_a0003909_22405043.jpg店舗に併設するという自販機の設置条件にはとても微妙な問題があります。
現在のたばこ自販機の設置許可要件を定める「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」によりますと、その第2章1(2)③に、自動販売機の設置場所が不適当な場合を規定しています。

【自動販売機の設置場所が不適当な場合】
 次のイ又はロに該当する場合。なお、イ又はロに該当しない場合であっても、未成年者喫煙防止の観点から明らかに自動販売機の十分な管理・監督が期し難いと認められるときは、許可しない。
イ 一般小売販売業の許可申請
  自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所である場合。
  この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう。
  なお、「店舗」とは、原則として製造たばこの販売を対面で行う施設をいう。ただし、他の商品販売(サービスの提供を含む。)を対面で行う施設についても、店舗とみなし、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販売を対面で行うことが確認できない施設は店舗とはみなさない。
ロ 特定小売販売業の許可申請
  自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合。
  ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする許可申請である場合にはこの限りでない。

でも、店舗に自販機を併設した場合、どうしても自販機は店舗に背を向ける訳だから、店舗内から利用者を直接かつ容易に視認するのは困難ですよね。
たとえば、この自販機はどうなのでしょうか。
by epole | 2005-04-17 22:40 | たばこの自販機


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