人気ブログランキング | 話題のタグを見る
青少年健全育成条例違反
青少年健全育成条例違反:有害図書の販売容疑で社長逮捕--初適用 /青森

八戸署は15日、八戸市南白山台、図書販売会社社長、鈴木亮容疑者(27)を県青少年健全育成条例違反(自動販売機への指定図書類等の収納禁止)の疑いで逮捕した。同条項を適用しての検挙は初めて。
調べでは、鈴木容疑者は昨年12月17日、南郷村内に設置した自動販売機3台に、県が青少年の健全な育成に有害と指定する写真誌やビデオテープなど計4点を、18歳未満の少年でも買える状態で収納した疑い。容疑を認めているという。
鈴木容疑者は03年ごろ、3台の自販機について図書類等販売を届け出ていた。周辺住民からの通報などもあり、県はたびたび有害図書を撤去するよう行政指導していたが、従わなかったという。
県青少年男女共同参画課によると、県内で図書類等販売の届け出がある自販機は287台で、その大半で有害図書を販売しているという。鈴木容疑者も県内で46台を届け出ていた。【八木祥平】
2月16日朝刊 (毎日新聞) - 2月16日16時2分更新

青森県青少年健全育成条例は昭和54年に制定をされていますが、今回適用の「自動販売機への指定図書類等の収納禁止(第13条の3)」は平成8年に新たに加わったもののようです。制定以来10年目ではじめての適用というわけです。
有害図書を店舗で有人販売する場合は「そういう商売をするのだなぁ」という目で見られたりしますが、自分と関係ない場所に自販機を置いておくのはほとんどわが身に痛みを伴いません。
自宅前に有害図書自販機が設置されたら、これはもう、迷惑以外の何者でもありませんね。
by epole | 2005-02-19 22:17 | 成人向け自販機の黄昏


<< 偽造500円玉はATM・自販機通過 温暖化対策 >>