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防衛庁内に無許可で自販機 (解説入り)
「冷蔵庫代わり」と係長
防衛庁の公用車運転担当の係長が、2年余にわたり無許可で庁舎内に清涼飲料水の自動販売機を設置していたことが25日、分かった。
係長は、運転手数人が詰める庁内の待機室に、個人契約で自販機1台を設置。「市価よりも10円程度安く売り、運転手の冷蔵庫代わりに使った。利益は得ていない」と説明した。同庁は詳しく事情を聴き、電気代の返還請求も検討する。自販機は24日撤去された。
同庁によると、庁内に自販機を置く場合は庁舎管理室の承認が必要。六本木の旧庁舎時代は運転手同士で金を出し合い、数十本単位でまとめ買いし待機室の共用冷蔵庫に保管していたという。
(共同通信) - 12月25日17時23分更新

【えぽるの解説】
自動販売機を今日今日施設内に設置する場合、敷地を占有することから、その面積分の行政財産の使用許可が必要なのであります。また、電気については契約の如何にもよりますが、自販機にメーターを設置して電気代は設置者が負担することが原則なのであります。
一般に需要の多い場所で自販機を置く場合、業者から設置料がもらえるわけですが、公共施設の場合、売価を若干安価に設定し、利用者の利便を図るということがされるようです。
by epole | 2004-12-26 22:35 | 番外


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